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copyright:02 [2024/09/10] – [著作権法の原理・原則 ―――― 著作物の利用要件] nonbecopyright:02 [2024/10/01] (現在) – [事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外] nonbe
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 ===== 著作権法の原理・原則 ―――― 著作物の利用要件 ===== ===== 著作権法の原理・原則 ―――― 著作物の利用要件 =====
  
-{{svg:map-pin_blue.svg? 16&nolink}} <color #a22041>**知的財産権と著作権についての概要**</color>+==== 知的財産権と著作権についての概要 ====
  
 <color #19448e>知的財産権ということがよく言われる</color> <color #19448e>知的財産権ということがよく言われる</color>
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-{{svg:map-pin_blue.svg? 16&nolink}} <color #a22041>**著作権と著作財産権**</color>+==== 著作権と著作財産権 ====
  
 <color #19448e> 著作権を調べていくと「著作財産権」という言葉が出てくる</color> <color #19448e> 著作権を調べていくと「著作財産権」という言葉が出てくる</color>
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-{{svg:map-pin_blue.svg? 16&nolink}} <color #a22041> **著作権と著作物、著作人**</color>+==== 著作権と著作物、著作人 ====
  
 <color #19448e> 著作権法第二条に、著作物や著作者、そして、実演、レコード・・・プログラム、データベースなどの用語の定義が書かれている</color> <color #19448e> 著作権法第二条に、著作物や著作者、そして、実演、レコード・・・プログラム、データベースなどの用語の定義が書かれている</color>
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 <color #19448e> **三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組み合わせの方法を言う**</color> <color #19448e> **三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組み合わせの方法を言う**</color>
  
-{{svg:map-pin_blue.svg? 16&nolink}} <color #a22041>**二次著作物と編集著作物**</color>+------ 
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 +==== 二次著作物と編集著作物 ====
  
 {{wasyoku:lightbulb-ayame.svg? 16&nolink}} <color #19448e> 著作権法第二条十一号 二次的著作物</color> {{wasyoku:lightbulb-ayame.svg? 16&nolink}} <color #19448e> 著作権法第二条十一号 二次的著作物</color>
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 +
 +==== 著作権法の保護を受ける著作物の要件 ====
 +
 +<color #19448e> 著作権法の保護を受ける著作物の原則的条件</color>
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 +{{wasyoku:check-akane.svg? 16&nolink}} <color #028760>日本人の著作物</color>
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 +{{wasyoku:check-akane.svg? 16&nolink}} <color #028760>日本で発行されたもの</color>
 +
 +<color #19448e>実演やレコード、放送、有線放送などにも同様の規定があり、それぞれはさらに詳細な規定がされている</color>
 +
 +<color #19448e> **第六条 著作物は、次のいずれかに該当するものに限り、この法律の保護を受ける**</color>
 +
 +<color #19448e> **一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ)の著作物**</color>
 +
 +<color #19448e> **二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む)**
 +</color>
 +
 +<color #19448e> **三 前二号に揚げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物**</color>
 +
 +------
 +
 +==== 著作物保護の対象とならない、権利の目的とならない著作物 ====
 +
 +人や団体組織が著したものであっても、「思想又は感情」が表現されたものという著作物の定義を満たさないものは、著作権保護の対象ではないので、だれでも自由に利用できるコンテンツとなる
 +
 +憲法や法令条文、国や地方公共団体の告示や通達、裁判所の判決等は、著作権がない。
 +
 +原則としてだれでも自由に利用できる
 +
 +{{wasyoku:check-akane.svg? 16&nolink}} <color #028760> ただし「転載を禁止する旨」の表示がある場合は、許諾を得る必要がある</color>
 +
 +<color #19448e>**第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定により権利の目的となることができない**</color>
 +
 +<color #19448e>**一 憲法その他の法令**</color>
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 +<color #19448e>**二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これに類するもの**</color>
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 +<color #19448e>**三 裁判所の判決、決定、命令及び審判ならびに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの**</color>
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 +<color #19448e>**四 前三号に上げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立法人又は地方独立行政法人が作成するもの**</color>
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 +著作権法が定義する著作物の要件は「思想又は感情」が表現されたもの
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 +人が書いたものが何でも著作権になるわけではない
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 +TOPCOURT Law firm のサイトには、著作物とはなれない場合が具体的に示されている
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 +{{svg:bookmark-red.svg? 16&nolink}} <color #19448e> </color> 以下のようなものは著作権を主張出来る著作物にあたらない
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 +1)日常の慣用語、社交辞令など
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 +2)歴史上の事実やデータ
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 +3)事実の伝達に過ぎない時事報道など
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 +4)プログラム言語やアルゴリズム
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 +5)法律、通達、裁判所の判決など
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 +6)著作者が死後70年を経過した著作物
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 +7)公表後(公表されなかった場合は創作後)70年を経過した映画の著作物
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 +8)発想、考え、着想、見解、思い付き、概念、想像: 言葉や絵画、音楽などの形態で表現されていない場合(講演会で講演された場合は、講演著作物となる)
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 +9)実用品のデザインなど: 実用的なデザインの保護については意匠権という制度がある
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 +==== 事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外 ====
  
 <color #19448e> </color> <color #19448e> </color>
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 {{svg:map-pin_blue.svg? 16&nolink}} <color #a22041></color> {{svg:map-pin_blue.svg? 16&nolink}} <color #a22041></color>
  
-{{wasyoku:pen-ayame.svg? 18&nolink}} <color #19448e></color>+{{wasyoku:pen-ayame.svg? 18&nolink}} <color #19448e>****</color>
  
 {{wasyoku:lightbulb-ayame.svg? 16&nolink}} <color #19448e> </color> {{wasyoku:lightbulb-ayame.svg? 16&nolink}} <color #19448e> </color>