差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
copyright:02 [2024/10/01] – [著作物保護の対象とならない、権利の目的とならない著作物] nonbe | copyright:02 [2024/10/01] (現在) – [事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外] nonbe | ||
---|---|---|---|
行 196: | 行 196: | ||
{{wasyoku: | {{wasyoku: | ||
- | <color #19448e> </ | + | <color #19448e>**第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定により権利の目的となることができない**</ |
- | <color #19448e> ** **</ | + | <color # |
- | {{wasyoku: | + | <color #19448e>**二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これに類するもの**</ |
- | {{svg: | + | <color #19448e>**三 裁判所の判決、決定、命令及び審判ならびに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの**</ |
- | {{wasyoku: | + | <color # |
- | {{wasyoku: | + | 著作権法が定義する著作物の要件は「思想又は感情」が表現されたもの |
- | {{svg: | + | 人が書いたものが何でも著作権になるわけではない |
- | **第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定により権利の目的となることができない** | + | TOPCOURT Law firm のサイトには、著作物とはなれない場合が具体的に示されている |
- | **一 憲法その他の法令** | + | {{svg: |
- | **二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これに類するもの** | + | 1)日常の慣用語、社交辞令など |
- | **三 裁判所の判決、決定、命令及び審判ならびに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの** | + | 2)歴史上の事実やデータ |
- | **四 前三号に上げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立法人又は地方独立行政法人が作成するもの** | + | 3)事実の伝達に過ぎない時事報道など |
- | 著作権法が定義する著作物の要件は「思想又は感情」が表現されたもの | + | 4)プログラム言語やアルゴリズム |
- | 人が書いたものが何でも著作権になるわけではない | + | 5)法律、通達、裁判所の判決など |
- | TOPCOURT Law firm のサイトには、著作物とはなれない場合が具体的に示されている | + | 6)著作者が死後70年を経過した著作物 |
- | 以下のようなものは著作権を主張出来る著作物にあたらない | + | 7)公表後(公表されなかった場合は創作後)70年を経過した映画の著作物 |
+ | |||
+ | 8)発想、考え、着想、見解、思い付き、概念、想像: | ||
+ | |||
+ | 9)実用品のデザインなど: | ||
+ | |||
+ | ------ | ||
+ | ==== 事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外 ==== | ||
+ | |||
+ | <color #19448e> </ | ||
+ | |||
+ | <color #19448e> ** **</ | ||
+ | |||
+ | {{wasyoku: | ||
+ | |||
+ | {{svg: | ||
+ | |||
+ | {{wasyoku: | ||
+ | |||
+ | {{wasyoku: | ||
+ | |||
+ | {{svg: | ||
---- | ---- | ||
<color # | <color # |