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copyright:02 [2024/10/01] – [著作物保護の対象とならない、権利の目的とならない著作物] nonbecopyright:02 [2024/10/01] (現在) – [事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外] nonbe
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 {{wasyoku:check-akane.svg? 16&nolink}} <color #028760> ただし「転載を禁止する旨」の表示がある場合は、許諾を得る必要がある</color> {{wasyoku:check-akane.svg? 16&nolink}} <color #028760> ただし「転載を禁止する旨」の表示がある場合は、許諾を得る必要がある</color>
  
-**第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定により権利の目的となることができない**+<color #19448e>**第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定により権利の目的となることができない**</color>
  
-**一 憲法その他の法令**+<color #19448e>**一 憲法その他の法令**</color>
  
-**二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これに類するもの**+<color #19448e>**二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これに類するもの**</color>
  
-**三 裁判所の判決、決定、命令及び審判ならびに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの**+<color #19448e>**三 裁判所の判決、決定、命令及び審判ならびに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの**</color>
  
-**四 前三号に上げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立法人又は地方独立行政法人が作成するもの**+<color #19448e>**四 前三号に上げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立法人又は地方独立行政法人が作成するもの**</color>
  
 著作権法が定義する著作物の要件は「思想又は感情」が表現されたもの 著作権法が定義する著作物の要件は「思想又は感情」が表現されたもの
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 TOPCOURT Law firm のサイトには、著作物とはなれない場合が具体的に示されている TOPCOURT Law firm のサイトには、著作物とはなれない場合が具体的に示されている
  
-以下のようなものは著作権を主張出来る著作物にあたらない+{{svg:bookmark-red.svg? 16&nolink}} <color #19448e> </color> 以下のようなものは著作権を主張出来る著作物にあたらない 
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 +1)日常の慣用語、社交辞令など 
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 +2)歴史上の事実やデータ 
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 +3)事実の伝達に過ぎない時事報道など 
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 +4)プログラム言語やアルゴリズム 
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 +5)法律、通達、裁判所の判決など 
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 +6)著作者が死後70年を経過した著作物 
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 +7)公表後(公表されなかった場合は創作後)70年を経過した映画の著作物 
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 +8)発想、考え、着想、見解、思い付き、概念、想像: 言葉や絵画、音楽などの形態で表現されていない場合(講演会で講演された場合は、講演著作物となる) 
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 +9)実用品のデザインなど: 実用的なデザインの保護については意匠権という制度がある 
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 +==== 事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外 ====
  
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