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copyright:02 [2024/10/01] nonbecopyright:02 [2024/10/01] (現在) – [事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外] nonbe
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 TOPCOURT Law firm のサイトには、著作物とはなれない場合が具体的に示されている TOPCOURT Law firm のサイトには、著作物とはなれない場合が具体的に示されている
  
-以下のようなものは著作権を主張出来る著作物にあたらない+{{svg:bookmark-red.svg? 16&nolink}} <color #19448e> </color> 以下のようなものは著作権を主張出来る著作物にあたらない 
 + 
 +1)日常の慣用語、社交辞令など 
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 +2)歴史上の事実やデータ 
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 +3)事実の伝達に過ぎない時事報道など 
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 +4)プログラム言語やアルゴリズム 
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 +5)法律、通達、裁判所の判決など 
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 +6)著作者が死後70年を経過した著作物 
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 +7)公表後(公表されなかった場合は創作後)70年を経過した映画の著作物 
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 +8)発想、考え、着想、見解、思い付き、概念、想像: 言葉や絵画、音楽などの形態で表現されていない場合(講演会で講演された場合は、講演著作物となる) 
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 +9)実用品のデザインなど: 実用的なデザインの保護については意匠権という制度がある 
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 +==== 事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は、著作権保護の対象外 ====
  
 <color #19448e> </color> <color #19448e> </color>