成年後見制度は、認知症者の権利擁護にどのように活用されているか
認知症の本院は判断能力の低下のため権利侵害を受けやすい。成年後見制度は、判断能力が十分で無い人に対して、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選任し、本人の財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般を支援する制度である。しかし、今日の成人後見制度には、後見人に医療行為の同意権がないこと、後見人による財産横領の対策が不十分であること、利用率が低いこと、後見人の成り手が不足していることなど、数多くの課題がある
認知症の本人は判断能力の低下のために権利侵害を受けやすい。このような権利侵害を防ぐために、日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用することができる。いずれの制度も、その核心は、本人の自己決定を尊重しつつ生活を支援することである
認知症、知的障害、精神障害等のために判断能力が十分ではなく、自分一人で福祉サービスの利用契約が困難な場合には、本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類等の預かりサービスなどの支援を行う「日常生活自立支援事業(旧:地域福祉権利擁護事業)」を利用することができる。ただし、本事業をりようするには、「本人が本事業の内容を理解し、契約を締結する能力があること」が条件となっている。本人に契約締結能力が無い場合には、成年後見制度により専任された成年後見人等との間で利用契約を締結することができる
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分で無い人に対して、本人の権利を守る援助者を専任し、財産管理や身上監護(身の回りの世話)に関する契約等の法律行為全般を支援する制度である。法定後見制度と任意後見制度という 2つの制度があり、法定後見制度は家庭裁判所によって専任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約などの法律行為をしたり(代理権)、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり(同意権)、本人が成年後見人等の同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したり(取消権)することによって、本人を保護・支援する制度である。一方、成年後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の財産管理・身上監護にかかわる法律行為の代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって締結しておく制度である
法定後見制度の申し立ては、本人、配偶者、4新党内の親族、検察官、(身寄りが無い場合は)区市町村長が行う。法定後見には、後見、補佐、補助の 3類型があり、「判断能力を欠くのが通常の状態の場合(自己の財産を管理・処分出来ない、日常的に必要な買い物も自分ではできない)」には後見人を立て、後見人は包括的な代理権と取消権を行使することができる。「判断能力が著しく不十分な場合(自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要)」には保佐人を立て、保佐人は特定の事項(民法13条1項に揚げる借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・増改築等)について、同意権と取消権を行使することができる。また、当事者の申し立てにより、特定の法律行為(預金の管理、財産管理、介護契約、入院契約など)について、保佐人に代理権を与えることができる。「判断能力が不十分な場合(自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある)」には補助人を立て、補助人は当事者の申し立てにより、特定の事項の一部について、同意権・取消権を行使することができる。
ただし、後見人が行使しうる代理権は、財産管理と身上看護に関することに限定されており、例えば離婚後結婚養子縁組、医療行為の同意、身元引受人、身元保証人はできない。また、後見人による財産横領への対策が不十分であること、欧米諸国に比して対人口利用率が著しく低いこと、後見人の担い手が不足していることなどの課題がある