5D-1 認知症と認定された人の自動車運転
認知症と診断された人が自動車免許を保持し、現在も自動車運転をしていることが明らかになった場合には、どのような対応が望ましいか
わが国において 2002年から認知症と診断された場合、運転は認められていない。2014年から任意通報制度が開始され、都道府県公安委員会への通報が認められるようになった
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1. 解説
認知症者の運転適性の医学的診断は、これまでさまざまな検討がなされているが、認知症の背景疾患を考慮した運転能力や適性を判断・予測する検査方法は見出されておらず、どのような状態やどのようなタイプの認知症であれば運転機能が危険であるという結論は得られていない。その要因として、認知症は背景疾患が多様であること、運転能力は認知症の重症度により影響されうることが挙げられる。一方、わが国では認知症に関する運転適性は、2002年の改正道路交通法において制限を受けるようになっている。その際の認知症とは介護保険法5条の2に規定されている認知症とされている。また 2009年から 75歳以上の高齢ドライバーの免許更新に際して、講習予備検査を受検することが義務づけられている
現行では 75歳以上の免許更新者の講習予備検査の結果、認知症が疑われ、その者が 1年以内に基準行為とよばれる特定の交通違反を起こしていれば、認知症の有無を判断するために臨時適性検査もしくはかかりつけ医の受診を公安委員会が命令し、その結果、介護保険法第5条の2に規定する認知症であると判明した場合は免許停止が行われる。なお、図1 に示すように、2017年 3月からの改正道路高越法では 18項目(表1)の違反者は臨時検査が導入され、更新時期を待たずに講習予備検査の受検が義務づけられる。そして 1分類と判定された場合、認知症の有無の判定のため医師の診断を受けることが必要となる。それにあわせて日本医師会でも、『かかりつけ医向け認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書の手引き』が 2017年 3月 8日付で公開されており( http://www.med.or.jp/doctor/reort/004984.html )、診断書作成時の参考にされたい
また、2014年 6月から医師の任意通報制度が開始された。従って、認知症診断に携わる医師は、認知症が疑われたり、認知症と診断を下した場合は、公安委員会に通報ができるようになったため、まずは認知症の有無を適切に判断するkとおが必要となる。そして認知症と診断した際はその根拠を元にして、患者や家族への認知症の告知後、患者の運転に関する事項について丁寧に説明を行い、それらに対する患者や家族の反応などをきちんと診療録に記載する必要がある。また、運転中断告知後は一度のみでは無く、その後も患者や家族への運転中断後の療養生活への影響なども含めた生活指導を心がけなければならない。なお、任意通報制度の活用にあたっては、認知症に関与する関連5学会が合同で作成したガイドライン( http://dementia.umin.jp/GL_2014.pdf )を参照されたい
2. 用語解説
1) 介護保険法第 5条の 2: 認知症に関する調査研究の推進等のため、国及び地方公共団体は、被保険者に対して行う措置の目的として介護保険制度上の認知症の規定があり、脳血管疾患、Alzheimer 病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいうと定義されている
2)講習予備検査: 運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が 75歳以上のドライバーは、高齢者講習の前に講習予備検査を受けなければならないもので、時間の見当識、手がかり再生、時計描画という 3つの検査項目を含んだ記憶力や判断力を測定する検査を指す(講習予備検査(警察庁): https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renuwal/ninchi.html )
3)基準行為: 基準行為とは認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令(道路交通法施行令第37条の7の第1項関係)で定める行為を指し、具体的にアー以下の 15 の違反行為(信号無視、通行禁止違反、通行区分違反(右側通行等)、通行帯違反、進路変更禁止違反、転回・後退等禁止違反、踏切不定詞、遮断踏み切り立ち入り、指定通行区分違反、一時不停止、交差点優先車妨害、誘電道路通行者妨害、徐行場所違反、横断者進路妨害、交差点安全進行義務違反)を指す
4)臨時適性検査: 道路交通法第102条第1項に規定されている検査であり、安全な運転に影響を及ぼす可能性のある病気または身体の障害が疑われた場合に都道府県公安員回が指示をする。更新申請時以外の適性検査のことを指す。通常、疾患により専門性などが異なるため、それぞれの領域の専門医が診断行為として行うもの
5)任意通報制度: 一定の病気等に罹っているドライバーを診察した医師は、自動車等の運転に支障があると思われる場合、診察結果を公安委員会へ任意に届け出ることが出来る制度